南西旅行開発 募集型企画旅行 旅行条件書

 

募集型企画旅行条件書
お申込みの前に必ずお読みください。

本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面であり、国内旅行の募集型企画旅行契約が成立した場合には、同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。
標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部で定義する用語については、本旅行条件書において同一の意味で用いることとします。
 

1.募集型企画旅行契約

(1) 本旅行条件書の対象となる旅行は、南西旅行開発株式会社(以下「当社」といいます。)が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と国内募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
(2) 当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程管理することを引き受けます。
(3) 旅行契約の内容・条件は、ホームページ・パンフレット、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終旅行日程表と称する確定書面(以下「最終旅行日程表」といいます。)及び、当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「当社約款」といいます。)によります。

2.旅行のお申し込みと契約の成立時期

(1) 当社と旅行契約を締結しようとするお客様は、当社にて当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入のうえ、申込金を添えてお申込みいただきます。申込金は旅行代金をお支払いいただくときに、その一部として繰り入れます。また、旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し申込金を受領した時に成立するものとします。
(2) 当社は電話、郵便及びファクシミリその他の通信手段による旅行の予約申し込みを受け付けることがあります。この場合予約の時点では契約は成立しておらず、当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して7日以内に申込書の提出と申込金の支払いをしていただきます。この期間内に申込書の提出と申込金の支払いがなされない場合、当社はお申込みはなかったものとして取り扱います。
(3) 旅行契約は、電話によるお申込みの場合、本項(2)により申込金を当社らが受領したときに、また、郵便又はファクシミリでお申込みの場合は、申込金のお支払い後、当社らがお客様との旅行契約を承諾する通知を出したときに、成立いたします。また、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段でお申込みの場合であっても、通信契約によって契約を成立させるときは、第22項(3)の定めにより契約が成立します。
(4) 当社は、団体・グループを構成するお客様の代表としての契約責任者から、旅行申し込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなします。
(5) 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
(6) 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務または義務については、何らの責任を負うものではありません。
(7) 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(8) お申込みの段階で、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は、当社はお客様の承諾を得て、お客様に期限を確認したうえで、お待ち頂くことができます(以下、この状態のことを「ウェイティング」といいます。)。この場合、お客様をウェイティングのお客様として登録し、予約可能となるよう、手配努力をいたします。この場合でも当社は申込金を申し受けます。(ウェイティングの登録は予約完了を保証するものではありません。)ただし、「当社が予約可能となった旨を通知する前にお客様よりウェイティング登録の解除のお申し出があった場合」又は「お待ち頂ける期限までに結果として予約できなかった場合」は、当社らは当該申込金を全額払い戻します。
(9) 本項(8)の場合で、ウェイティングコースの契約は、当社らが、予約可能となった旨の通知を行った時に成立するものとします。

3.お申込み条件

(1) 20歳未満の方は親権者の同意書が必要です。15歳未満の方は保護者の同行を条件とさせて頂きます。
(2) 特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(3) a.慢性疾患をお持ちの方、b.健康を害している方、c.身体に障害のある方、d.妊娠中の方、e.補助犬使用者の方その他の特別な配慮を必要とする方は、その旨お申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。この場合医師の診断書を提出していただく場合があります。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に関する費用はお客様の負担とします。また、現地事情や関係機関の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために、介助者/同伴者の同行などを条件とさせていただくか、コースの一部について内容を変更させていただくか、又はご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。
(4) 当社は、本項(1)(2)(3)の場合で、当社よりお客様にご連絡が必要な場合は、(1)(2)はお申込みの日から、(3)はお申し出の日から、原則として1週間以内にご連絡いたします。
(5) お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置を取らせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担となり、お客様には当該費用を当社が指定する期日までにお支払いいただきます。
(6) お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けする場合がございます。
(7) お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(8) 通信契約を締結しようとする場合であって、お客様がお持ちのクレジットカードが無効である等、旅行代金に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約によって決済できないときは、お申込みをお断りする場合がございます。
(9) その他当社の業務上の都合があるときには、お申込みをお断りする場合がございます。

4.契約書面と確定書面の交付

(1) 当社は、契約の成立後速やかに、お客様に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他旅行条件および当社の責任に関する事項を記載した契約書面を交付します。契約書面はホームページ・パンフレット、本旅行条件書等により構成されます。
(2) 本項(1)の契約書面を補完する書面として、当社はお客様に、旅行日程、運送機関、宿泊機関等に関する確定した契約書面(以下「確定書面」といいます。)を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。ただし、お申込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目にあたる日以降に申込みをした場合には、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。

5.旅行代金のお支払

旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目にあたる日より前にお支払いいただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目にあたる日以降にお申込みの場合は、旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払いいただきます。

6.旅行代金について

(1) 参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、満12歳上の方はおとな代金、満6歳以上(航空機利用コースは満3歳以上)12歳未満の方は、こども代金となります。
(2) 旅行代金は、各コースごとに表示しております。出発日とご利用人数でご確認ください。
(3) 「旅行代金」は、第2項の「申込金」、第12項(1)の「取消料」、第13項(5)の「違約料」、及び第21項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。募集広告又はホームページ・パンフレットにおける「旅行代金」の計算方法は、「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示しが金額」となります。

7.旅行代金に含まれるもの

旅行代金に含まれるものは、次の各号の通りとします。また、次の各号の費用は、お客様のご都合により一部利用されなくても、原則として払い戻しはいたしません。
(1) 旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(注釈のない限りエコノミークラス)、宿泊費、食事代、入場料・拝観料及び消費税等諸税。
(2) 添乗員が同行するコースにおける添乗員経費
(3) その他ホームページ・パンフレットにおいて、旅行代金に含まれる旨表示したもの

8.旅行代金に含まれないもの

前項各号に該当しないものは、旅行代金に含まれないものとします。その一部を以下に例示します。
(1) 超過手荷物料金(特定の重量・容量・個数を超える分について)
(2) クリーニング代、電報電話料、ホテルのボーイ・メイド等に対する心付けその他の追加飲食等個人的性質の諸費用およびそれに伴う税・サービス料
(3) 自宅から発着地集合・解散時点までの交通費、及び旅行開始日の前日、旅行終了日当日等の宿泊費

9.旅行契約内容の変更

当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、動乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。

10.旅行代金の額の変更

(1) 当社は、利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その差額だけ旅行代金を増額又は減額することがあります。
(2) 前項の定めるところにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお客様にその旨を通知します。
(3) 第1項の定めるところにより旅行代金を減額するときは、利用する運送機関の運賃・料金の減少額だけ旅行代金を減額します。
(4) 第9項により旅行の内容が変更され、旅行実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)の減少または増加が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の設備の不足が発生したことによる場合は除く)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更します。
(5) 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をホームページ・パンフレット等に記載した場合において、契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。

11.お客様の交替

お客様は、あらかじめ当社の承諾を得て、契約者の地位を第三者に譲渡すること(お客様の交替)ができるものとします。ただし、この場合、お客様は所定の事項を記入のうえ、当社に提出していただきます。この際、交替に要する手数料として所定の金額をいただきます。(すでに航空券を発券している場合、別途再発券にかかわる費用を請求する場合があります。)また契約上の地位は、当社が承諾した時に効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することとなります。なお当社は、利用運送機関・宿泊機関等が旅行者の交替に応じない等の理由により、交替をお断りする場合があります。

12.取消料

(1) 旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行をお取消しになる場合には、旅行代金に対してお一人につき下記の料率で取消料をいただきます。なお、複数人数でご参加で、一部の方がキャンセルの場合は、ご参加のお客様からは1室ご利用人数の変更に対する差額代金をいただきます。
表1 航空会社が設定する個人包括旅行運賃(変動型運賃)を利用する国内募集型企画旅行契約
取消日(契約解除の期日)取消料
旅行開始日の前日から
起算してさかのぼって
a)21日前まで旅行契約解除時の航空券取消料(表A)の額
b)20日〜8日前まで旅行代金の20%または旅行契約解除時の航空券取消料(表A)のいずれか大きい額
c)7日〜2日前まで旅行代金の30%または旅行契約解除時の航空券取消料(表A)のいずれか大きい額
d)旅行開始日前日旅行代金の40%または旅行契約解除時の航空券取消料(表A)のいずれか大きい額
e)旅行開始日当日(fを除く)旅行代金の50%または旅行契約解除時の航空券取消料(表A)のいずれか大きい額
f)旅行開始後又は無連絡不参加旅行代金の100%
表A 航空券取消料
取消日(契約解除の期日)取消料(1区間)
a)搭乗予定日の55日前まで500円
b)搭乗予定日の54日〜21日前まで2,000円
c)搭乗予定日の20日〜8日前まで3,000円
d)搭乗予定日の7日〜1日前まで6,000円
e)搭乗当日の予定便出発時刻まで9,000円
表2 上記表1を除く国内募集型企画旅行契約
取消日(契約解除の期日)取消料
旅行開始日の前日から
起算してさかのぼって
a)21日前まで無料
b)20日〜8日前まで旅行代金の20%
c)7日〜2日前まで旅行代金の30%
d)旅行開始日前日旅行代金の40%
e)旅行開始日当日(fを除く)旅行代金の50%
f)旅行開始後又は無連絡不参加旅行代金の100%
(2) 第5項に規定する旅行代金の支払期日までに旅行代金が支払われないときは、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとみなし、前項に規定する取消料と同額の違約料をいただきます。
(3) お客様のご都合による出発日の変更、運送・宿泊機関等の行程中の一部の変更については、本旅行条件書による旅行全体のお取消とみなし、所定の取消料を収受します。

13.お客様による旅行契約の解除

(1) お客様は、旅行開始前において、前項に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし契約解除のお申し出は、当社の営業時間内にお受けします。
(2) お客様は、旅行開始前において、次の項目に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除することができます。
@旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第21項の下表左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
A第10項の規定に基づいて旅行代金が増額された場合。
B天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の案是かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きい場合。
C当社がお客様に対し、第4項(2)に定める期日前に、確定書面を通知しなかった場合。
D当社の責に帰すべき事由により、ホームページ・パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となった場合。
(3) お客様のご都合により途中で旅行の行程から離脱された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
(4) お客様は、旅行開始後において、お客様の責に帰すべき事由によらずホームページ・パンフレットに記載した旅行サービス提供を受けられない場合には、お客様は、取消料を支払うことなく当該受領することができなくなった部分の旅行契約を解除することができます。
(5) 前項の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの等が受領することができなくなった部分にかかる金額をお客様に払い戻します。ただし、当該事由が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用にかかる金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。

14.当社による旅行契約の解除

(1) 旅行開始前において、お客様が第5項に規定する期日までに旅行代金を支払わないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、お客様は、第12項(1)に規定する取消料と同額の違約料を支払うものとします。
(2) 当社は、旅行開始前において、次の項目に該当する場合はお客様に理由を説明して旅行契約を解除できるものとします。この場合、すでに収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。
@お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになった場合。
Aお客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められた場合。
Bお客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められた場合。
Cお客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めた場合。
Dお客様の人数がホームページ・パンフレットに記載した最少人員に満たない場合。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日にあたる日より前(日帰り旅行は3日目にあたる日より前)に旅行中止のご通知をいたします。
Eスキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しない場合、あるいはそのおそれが極めて大きい場合。
F天災地変、動乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、予約内容確認ページに記載した旅行日程に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きい場合。
Gお客様のクレジットカードが無効になるなど、お客様が旅行代金等にかかる債務の全部または一部をお客様のクレジットカードで決済できなくなった場合。
(3) 旅行開始後であっても、当社は、次の項目に該当する場合はお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
@お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められる場合。
Aお客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等その他のものによる当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
B天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能となった場合。
(4) 前項各号に記載した事由で当社が旅行契約を解除した時は、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料・違約料その他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスにかかる部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いたうえで払い戻しいたします。
(5) 当社が(3)の規定に基づいて旅行契約を解除した場合は、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅するものとします。すなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。

15.旅行代金の払い戻し

(1) 当社は第10項の規定により旅行代金を減額した場合、もしくは第13項または前項によりお客様または当社が旅行契約を解除した場合において、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあってはホームページ・パンフレットに記載した旅行終了日の翌日から起算して30日内に、お客様に対し当該金額を払い戻しいたします。
(2) (1)の規定は、第17項または第19項で規定するところにより、お客様又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
(3) お客様は出発日より1カ月以内に当社に払い戻しをお申し出ください。
(4) クーポン券類の引渡し後の払い戻しについては、お渡ししたクーポン券類が必要となります。クーポン券類の提出がない場合には、旅行代金の払い戻しができないことがあります。

16.添乗員・旅程管理

(1) 「添乗員同行」表示コースには、全行程に添乗員が同行いたします。添乗員の行なうサービスの内容は、原則として契約書面に定められた日程を円滑に実施するために必要な業務といたします。旅行中は日程の円滑な実施と安全のため添乗員の指示に従って頂きます。添乗員の業務は原則として8時から20時までとします。
(2) 「現地添乗員同行」表示コースには、原則として旅行目的地の到着から出発まで現地添乗員が同行いたします。現地添乗員の業務は本項(1)における添乗員の業務に準じます。
(3) 「現地係員案内」表示コースには、添乗員は同行いたしませんが、現地係員が旅行を円滑にするために必要な業務を行ないます。
(4) 個人型プランは添乗員等は同行いたしません。お客様が旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン類をお渡しいたしますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様ご自身で行って頂きます。
交通機関等のサ−ビス提供の中止やお客様のご都合で急遽ご旅行を取り止めにする場合、当社に連絡お願いいたします。尚、当社が休業日、又は営業時間外で連絡が不可能な場合は、ご自身で、残りのご利用予定サービス提供機関(ホテル、交通機関等)への取消連絡や取消処理をお願いいたします。
取消連絡・取消処理をされなかった場合は、権利放棄したことになり、一切の返金を受けられないことになりますのでご注意ください。 (5) 現地添乗員が同行しない区間及び現地係員が業務を行なわない区間において、悪天候等によってサービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配及び必要な手続きは、お客様ご自身で行って頂きます。

17.当社の責任

(1) 当社は募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失によりお客様に損害を与えた場合はお客様が被られた損害を補償します。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
(2) お客様が次の各号の事由により損害を被られた場合、当社は原則として前項の責任を負いません。
@天災地変、戦乱、暴動
A運送・宿泊機関等の事故、火災
B運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止
C官公署の命令、伝染病による隔離
D自由行動中の事故
E食中毒
F盗難
G運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など
H上記各号のいずれかによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止または目的地滞在時間の短縮
Iその他当社または手配代行者の関与し得ない事由
(3) 当社は、手荷物について生じた損害については、(1)の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては14日以内に当社に対して通知があった場合に限り、お客様1名様につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。

18.特別補償

(1) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款別紙の特別補償規定により、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によりその生命、身体被られた一定の損害、ならびに手荷物に対する損害次の各号の通り支払います。
@死亡補償金として1,500万円
A入院見舞金として入院日数により2万円〜20万円
B通院見舞金として通院日数により1万円〜5万円
C手荷物にかかる損害補償金として1企画旅行お客様1名様あたりにつき最高15万円(ただし手荷物1個又は1対にあたり10万円を上限とし、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、その他約款の別紙特別補償規定第18条第2項に定める品目については補償いたしません。)
(2) 本項(1)にかかわらず、当該企画旅行日程において、お客様が当社の手配に係る旅行サービスの提供を一切受けない日が定められている場合において、その旨及び当該日に生じた事故による生命、身体又は手荷物の損害については、補償金及び見舞金の支払が行われない旨について契約書面に明示したときは、当該日は「募集型企画旅行参加中」とはいたしません。
(3) お客様が募集型旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、恋の法令違反行為・法令に違反するサービス提供の受領、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものである場合、その他特別補償規定に定める除外事由に該当するときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。
(4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません。
(5) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。

19.お客様の責任

(1) お客様の故意、過失、法令違反、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合には、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
(2) お客様は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利・義務その他募集型企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
(3) お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載されたサービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を添乗員、斡旋人、現地ガイド、当社または旅行サービス提供者に申し出なければなりません。
(4) 当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
(5) クーポン券類紛失の場合、当該クーポン券類の再発行に伴う運送機関の運賃・料金はお客様のご負担となります。この場合の運賃・料金は、運送機関が定める金額とします。

20.オプショナルツアー又は情報提供

(1) 当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の参加料金を収受して当社が企画・実施する募集型企画旅行(以下「当社オプショナルツアー」といいます。)の第18項(特別補償)の適用については、当社は、主たる募集型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。当社オプショナルツアーは、ホームページ・パンフレット等で「企画者:当社」と明示します。
(2) オプショナルツアーの運行事業者が当社以外である旨をホームページ・パンフレットで明示した場合には、当社は、当該オプショナルツアー参加中にお客様に発生した第18項(特別補償)で規定する損害に対しては、同項の規定に基づき補償金又は見舞金を支払います(但し、当該オプショナルツアーのご利用日が主たる募集型企画旅行の「無手配日」であり、かつ、その旨ホームページ・パンフレット又は確定書面にて記載した場合を除きます。)。また、当該オプショナルツアーの運行事業者の責任及びお客様の責任は、すべて、当該運行事業者の定めに拠ります。
(3) 当社は、ホームページ・パンフレット等で「単なる情報提供」として可能なスポーツ等を記載した場合は、その旨を明示します。この場合、当該可能なスポーツ等に参加中にお客様に発生した損害に対しては、当社は第18項の特別補償規程は適用します(但し、当該オプショナルツアーのご利用日が主たる募集型企画旅行の「無手配日」であり、かつ、その旨ホームページ・パンフレット又は確定書面にて記載した場合を除きます。)が、それ以外の責任を負いません。

21.旅程保証

(1) 当社は、下表の左側に掲げる契約内容の重要な変更(以下の各号に掲げる変更(運送・宿泊機関が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除く)を除く)が生じた場合、旅行代金に下表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を、旅行終了後の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第17項の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部または一部として支払います。
@次に掲げる事由による変更
a.天災地変
b.戦乱
c.暴動
d.官公署の命令
e.運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止
f.当初の運行計画によらない運送サービスの提供
g.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のために必要な措置
A第13項または第14項に基づき旅行契約が解除された部分にかかる変更
B契約書面に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた変更
(2) (1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約につき支払う変更補償金の額は、旅行代金に15%を乗じて得た額を上限とします。またひとつの旅行契約についての変更補償金の額が1,000円未満の場合は、当社は変更補償金を支払いません。
(3) 当社はお客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害賠償金の支払いに替え、これと相応の物品サービスの提供をもって補償を行うことができるものとします。
変更補償金の額=1件につき下記の率×旅行代金
変更補償金の支払いが必要となる変更1件あたりの率(%)
旅行開始前旅行開始後
@ 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更1.53.0
A 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更1.02.0
B 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります)1.02.0
C 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更1.02.0
D 契約書面に記載した(日本国内の)旅行開始地たる空港(出発空港)又は旅行終了地たる空港(帰着空港)の異なる便への変更1.02.0
E 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更1.02.0
F 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更1.02.0
G 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更2.55.0
(注1) 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降にお客様に通知した場合をいいます。
(注2) 「旅程表」(確定書面)が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「旅程表」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と「旅程表」の記載内容との間又は「旅程表」の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。
(注3) B又はCに掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。
(注4) Cに掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備のより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
(注5) C又はE若しくはFに掲げる変更が1乗車船又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船又は1泊につき1件として取り扱います。
(注6) Gに掲げる変更については、@からFまでの率を適用せず、Gによります。

22.通信契約による旅行条件

(1) 当社は、当社が発行するカード又は当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと(以下「通信契約」といいます。)を条件に旅行のお申込みを受ける場合があります。通信契約の旅行条件は通常の旅行条件と、以下の点で異なります。(受託旅行業者により当該取扱ができない場合があります。また取扱可能なカードの種類も受託旅行業者により異なります。)
(2) 通信契約のお申込みに際し、会員は「カード名」、「会員番号(クレジットカード番号)」、「カード有効期限」等を当社に通知していただきます。
(3) 通信契約による旅行契約は、当社らが旅行契約の締結を承諾する旨を電話又は郵便で通知する場合には、当社らがその通知を発した時に成立し、当社らがe-mail等の電子承諾通知による方法により通知する場合は、その通知がお客様に到達した時に成立するものとします。
(4) 会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払いまたは払戻し債務を履行すべき日(以下「カード利用日」といいます)は、以下の通りとします。
@会員が支払うべき旅行代金については契約成立日
A会員が支払うべき追加費用については支払うべき金額を当社が会員に通知した日
B当社が支払うべき払戻金については、第15項の規定に従います。
(5) 当社は当社または提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして旅行代金又は第12項に定める取消料もしくは違約料その他の追加費用等の支払いを受けます。
(6) 契約解除のお申し出があった場合、当社らは旅行代金から取消料を差し引いた額を解除の申し出のあった日の翌日から起算して7日以内(減額又は旅行開始後の解除の場合は、30日以内)をカード利用日として払い戻します。
(7) 与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社らは通信契約を解除し、第12項の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社らが別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合にはこの限りではありません。

23.国内旅行保険への加入について

旅行中に病気やけがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあり、また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合がるので、これらを担保するために、お客様ご自身で十分な額の国内旅行保険に加入されることをお勧めします。

24.旅行条件・旅行代金の基準日

本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日は、契約書面に記載した日とします。

25.個人情報の利用目的及び第三者提供について

(1) 当社は、お申込み頂いた旅行の手配等のために、運送・宿泊機関・保険会社等に対し、お客様の氏名、パスポート番号をあらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。
(2) 当社は、旅行申し込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させて頂くほか、お客様がお申込み頂いた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させて頂きます。
このほか、@当社および当社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内、A旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い、Bアンケートのお願い、C特典サービスの提供、D統計資料の作成、にお客様の個人情報を利用させて頂くことがあります。
(3) 当社は、当社が保有するお客様の個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレスなどのお客様へのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社のグループ企業との間で、共同して利用させて頂きます。当社グループ企業は、それぞれの企業の営業案内、催し物内容等のご案内、ご購入頂いた商品の発送のために、これを利用させていただくことがあります。なお、当社グループ企業の名称及び各企業における個人情報取り扱い管理者の氏名については、当社ホームページ・パンフレット(http://www.south-west.co.jp)をご参照ください。
(4) 当社は旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個人データを土産物店に提供することがあります。この場合、お客様の氏名、パスポート番号及び搭乗される航空便名等の個人データを、あらかじめ電子的方法等で送信することによって土産物店に提供いたします。なお、これら土産物店への個人データの提供の停止を希望される場合は、下記のお問い合わせ窓口宛出発前までにお申し出ください。
南西旅行開発株式会社
電話 03-3409-4101

26.約款準拠

本旅行条件説明書面に記載のない事項は、当社の旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)の定めるところによります。

27.その他

(1) お客様が個人的な案内・買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用はお客様にご負担いただきます。
(2) お客様のご便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねます。
(3) お客様が、航空会社が任意で搭乗予定便以外の航空機に搭乗することをお客様に依頼する制度(フレックストラベラー制度)に同意をし、当社が手配した航空機以外に搭乗される場合は、当社の手配債務・旅程管理債務は履行されたとし、また、当該変更部分に関わる旅程保証責任・特別補償責任は免責となりますので、ご了承ください。
(4) 当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(5) 当社らの募集型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関わるお問合せ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社へ行なっていただきます。また、利用航空会社の変更により第17項(1)及び第21項(1)の責任を負いません。
(6) 旅館・ホテル等において、お客様が酒類・料理・その他のサービス等を追加された場合は、原則として消費税などの諸税が課せられますのでご了承下さい。
旅行企画・実施:南西旅行開発株式会社
(東京都知事登録旅行業第2-2824号)
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-8-7 青山宮野ビル (社)全国旅行業協会正会員

▲ページTOPに戻る

お申込み・お問合せ

南西旅行開発株式会社
TEL:03-3409-4101
お申込み・お問合せフォーム
営業時間 月〜金 10:00〜17:30
土 10:00〜12:30
日曜・祝日・年末年始は休業